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農業委員会だよりNo33

農業委員会の業務について  

全員現地調査の写真
大規模案件等で実施された
全員現地調査

 農業委員会には農地部会と農業振興部会があり、今回は農地部会をご紹介します。
 農地部会は17人で構成され、農地法第3条、4条、5条に関わる許可申請に対し、現地調査、申請者からの聞き取り調査をする農地審査会などを経て、農地部会において審議を行っています。
 例えば農地を取得する場合は、耕作目的であるか、取得後に継続して農地として利用されるかなどを審査します。
 また農地転用は、現地調査時に隣接農地への日照、排水等、営農に支障はないかなどを確認しています。
 なお農地審査会では、転用者は隣接農地の所有者から了解を得ているので問題はないと回答されますが、所有者が正しく状況を理解しているか疑問が残る場合もあります。転用者は農地を守ることの重要性を十分認識して事業を行って下さい。

    平成24年11月