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耕作放棄地解消事業
耕作放棄地解消事業

事業概要

耕作放棄地を耕作可能な状態にするために補助対象者が取り組む草刈、徐礫、抜根等に係る費用の一部を補助。

 

事業主体

 市内の耕作放棄地の借り受け等を行い、これを解消する農業者(個人又は法人)

 

対象農地

・農用地区域(いわゆる黄地)内の耕作放棄地
・中間管理機構をとおして10年以上の利用権の設定を受けた農地
※現場確認時に申請地内に未利用部分があった場合等は申請面積から一部除外されることがあります。

 

補助内容

 ・補助対象事業に要した費用の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)
・1aあたりの上限金額:1万円
・1年度あたりの1農業者の上限金額:100万円

 

申請方法

 荒廃している農地の状態を事前に確認し、調整・書類作成する必要がありますので、解消前に必ず農業支援課耕作放棄地担当へご連絡ください。

 ・電 話:0532-51-2461

 

注意事項

 ・申請年度内に10年以上の利用権設定等をする必要があります。

 ・申請年度内に利用権設定等ができない又は耕作放棄地の解消が確認できない場合、補助金が交付できません。

 ・申請者は、対象農地において、地域計画に位置づけられた、又は位置づけられることが確実と見込まれた者である必要があります。
 ・翌年度までに補助対象農地に作付けをおこなう必要があります。

 

 

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