国民健康保険の加入者が、交通事故や傷害事件など他人からの加害行為でけがをし、治療を受ける場合、原則として、加害者が医療費を負担すべきものですが、届出により、国民健康保険でも給付が受けられる場合があります。
その場合、国民健康保険が一時的に医療費の一部を立て替えた後で、その医療費を加害者に請求することとなりますので、必ず届出が必要です。 ※なお、届出をする前に、加害者と示談をしていたり、加害者からすでに治療費を受取っている場合には、国民健康保険が使えなくなる場合がありますので、ご注意ください。
■国保年金課保険給付グループ(市役所西館1階)で受付しています。
様式名
様式
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自動車安全運転センター、警察署・交番で申請用紙を入手できます。
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