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地域農業構造転換支援事業
地域農業構造転換支援事業

地域農業構造転換支援事業について

地域の中核となって農地を引受ける担い手の経営改善に必要な農業用機械・施設の導入を支援します。

要望調査(助成希望者の募集)

なお、すべての経営農地について法令に基づいた権利設定をしている方が対象になります。

経営農地にいわゆるヤミ農地が含まれる方は対象となりませんのでご了承ください。

事業の概要等は農林水産省のホームページをご覧ください。

書類提出締切 【第1回締切分】令和8年1月16日(金曜日)まで
【第2回締切分】令和8年2月3日(火曜日)まで 

※提出書類を整えて提出を完了するまでの期限であり、当課への連絡の期限ではありません。
提出書類

助成対象者

助成対象者は地域計画のうち目標地図に位置付けられた担い手(認定農業者、認定就農者、集落営農組織、市町村基本構想に示す目標所得水準を達成している農業者)

 

助成対象となる事業内容

  • 農産物の生産、加工、流通、販売その他農業経営の開始若しくは改善に必要な農業用機械の導入
  • 農地等の改良または造成
  • リースによる農産物の生産、加工、流通その他農業経営の開始又は改善に必要な農業用機械の導入

※発注や契約締結、着工、融資申込など、すでに着手しているものは対象外となります。

導入する機械等は、次の基準を満たす必要があります。
  • 事業費が整備内容ごとに50万円以上
  • 原則として、新品時の法定耐用年数がおおむね5年以上20年以下
  • 農業経営の用途以外の用途に容易に供されるような汎用性の高いものではないこと
  • 成果目標の達成に直接に関連するもの
  • 同種・同能力等のものの再度導入等ではないこと
  • 園芸施設共済、農機具共済の加入等、自然災害による被災に備えた措置がされていること

機械等の種類によっては上記以外に満たすべき基準もありますので、詳しくは農業支援課へお問い合わせください。

成果目標の設定

以下いずれかの成果目標を設定する必要があります。

(1)経営面積の3割以上又は4ha以上の拡大
(2)付加価値額の1割以上の拡大
(3)労働生産性の3%以上の向上

補助率および上限額

個人 法人
補助率

10分の3

上限額

1,500万円

 3,000万円
 

その他

調査票を提出された方には、後日詳しい内容の聞き取りや追加書類をお願いすることがあります。

また、ごく短期間でのお願いとなることもありますので、助成を希望される方はご承知おきください。

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