令和6年3月1日より戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)の施行に伴い、戸籍証明書の広域交付が開始されます。これにより本籍地以外の市区町村窓口でも戸籍証明書(戸籍謄本など)を請求することができるようになるため、本籍地が豊橋市にない方でも豊橋市の窓口で戸籍証明書を請求することができます。
請求できる人
本人、その配偶者、直系尊族(両親、祖父母等)、直系卑族(子、孫等)
※兄弟姉妹は請求できません。
※委任状等による代理人請求や郵送請求はできません。
広域交付対象の証明書と証明発行手数料
・戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通450円
・除籍全部事項証明書(除籍謄本) 1通750円
・改製原戸籍謄本 1通750円
※戸籍個人事項証明書(戸籍抄本)、除籍個人事項証明書(除籍抄本)、改製原戸籍抄本、戸籍の附票、その他戸籍に関する証明書は対象外です。
※広域交付対象証明書のうち、電算化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本は対象外です。
◎広域交付対象外の証明書については、本籍地の市町村へご請求ください。
請求時の本人確認書類
官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。(原本かつ有効期限内のものに限ります。)
・マイナンバーカード
・運転免許証
・パスポート
・在留カード など
※健康保険証など顔写真のない書類では請求を受付することができません。
請求できる窓口
市民課及び窓口センター
請求受付時間
・月曜日から金曜日(市の休日を除く)
午前9時から午後5時まで
※戸籍証明書の広域交付は、本籍地市区町村への情報確認が必要なため、発効までに時間がかかる可能性があります。できるだけ上記時間内に受付できるようにご協力をお願いいたします。
※当面の間、土曜証明発行窓口においては広域交付はご利用いただけません。(令和6年2月26日付法務省通知に伴い追記)
その他
●亡くなられた方の出生から死亡までの連続した戸籍等の請求については交付までにかなり時間を要します。また、家系図作成のため等の戸籍請求については、原則当日交付対応ができません。(出来上がり次第、後日受け取りに来ていただきます。)
●戸籍によっては本籍地へ内容を問合せる必要がある等、確認に時間を要するため、当日に対応、交付ができない場合があります。
●その他、戸籍法の改正について詳しくは法務省のホームページをご確認ください。
法務省ホームページへ(外部リンク)