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独身証明書について
独身証明書について

独身証明書とは

結婚情報サービス・結婚相談業者等に提出する証明書で、「氏名」「生年月日」「本籍地」が記載され、民法第732条(重婚の禁止)の規定に抵触しないことを証明します。

 

令和7年5月15日より、本籍地が豊橋市以外の方も窓口で請求することができるようになりました。(独身証明書の広域交付)

 

請求できる人

本人のみ

 

※委任状等による代理人請求や郵送による請求は本籍地が豊橋市の方に限り可能です。

 

発行手数料

1通200円

 

 

請求時の本人確認書類

官公署発行の顔写真付きの本人確認書類の提示が必要です。(原本かつ有効期限内のものに限ります。)

・マイナンバーカード

・運転免許証

・パスポート など

 

※豊橋市が本籍地の方が豊橋市へ請求する場合は、健康保険資格確認書や年金手帳などの書類2点以上の提示による請求も可能です。

 

請求できる窓口と請求受付時間

〇市民課

・月曜日から金曜日(市の休日を除く)

 午前8時から午後5時15分まで

・土曜日(土曜窓口を開かない日を除く)

 午前9時から午後0時30分まで  

 

※当面の間、土曜日は本籍地が豊橋市以外の方の請求(独身証明書(広域交付)の請求)は受付できません。

 

〇窓口センター

・月曜日から金曜日(市の休日を除く)

 午前8時30分から午後5時15分まで

 

郵送で請求する場合

〇本籍地が豊橋市の方が豊橋市へ請求する場合のみ郵送請求できます。

 郵送請求の方法については、下記ページをご確認ください。

 郵送による請求

 

〇本籍地が豊橋市以外の方は本籍地の市区町村へ郵送請求してください。

 この場合の郵送請求の方法等については、本籍地の市区町村へお問い合わせください。

 

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