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住民票の写しや戸籍証明書等の第三者請求について

【郵送で請求される方へのご注意】令和6年10月1日から郵便料金が変わります

〇郵便料金が不足している場合は、郵便物が差出人あて返戻されますのでご注意ください。

令和6年9月27日以降に到着する郵送請求については、10月1日以降の返送となりますので、同封いただく返信用封筒には新郵便料金の切手を貼付いただくようお願いいたします。

〇返信用封筒の郵便料金が不足の場合は、「受取人料金負担願います」の表示をして返送いたしますので、ご了承ください。なお、レターパックや速達等は差額分の切手が無ければ、送付できません。(必要な場合には切手を同封ください。)

<郵便料金の主な変更内容>

定形郵便:(旧)84円(25gまで)、94円(50gまで)→(新)110円(50gまで)

速達:(旧)260円→(新)300円

特定記録:(旧)160円→(新)210円

レターパックライト:(旧)370円→(新)430円

郵便料金変更の詳細は、日本郵便株式会社のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

住民票の写しや戸籍証明書等の第三者請求について

住民票の写しについては、本人または同一世帯の者が交付請求でき、戸籍の証明書については、戸籍に記載されている本人、配偶者、直系尊属(父母、祖父母)・直系卑属(子、孫)が交付請求することができますが、それ以外の第三者であっても、自己の権利行使や義務履行に必要な場合など正当な理由があると認められた個人または法人は交付請求することができます。

住民票の写しや戸籍証明書等を第三者請求する方法は以下のとおりです。


※第三者請求の住民票の写しには個人番号(マイナンバー)、住民票コードは記載できません。

※第三者請求では広域交付はできません。住民票の写しは住民登録地へ、戸籍の証明書は本籍地へ請求してください。

 

請求できる方

住民基本台帳法第12条の3第1項及び戸籍法第10条の2第1項の規定に基づき次の場合に該当する個人または法人が第三者請求をすることができます。

・自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために証明書の記載事項を確認する必要がある場合

・国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合

・その他、証明書の記載事項を利用する正当な理由がある場合

 

請求に必要なもの

請求書

証明書交付請求(申請)書(窓口用)(PDF/660KB)

住民票の写し等交付請求書(郵送用)(PDF/83KB)

戸籍謄本等の交付請求書(郵送用)(PDF/104KB)

 

 

上記の様式データをダウンロード・印刷し必要事項を記入してご請求ください。

 

 

【記載項目】

請求書には次の項目を必ずご記入ください。

(1)請求者の住所、氏名、生年月日、日中連絡のとれる電話番号

※請求者が法人の場合、法人名、所在地、代表者の役職・氏名または責任部署の責任者氏名、日中連絡の取れる電話番号と担当者氏名及び法人の社印または代表者印(支社・支店・営業所等の場合は、支社長印、支店長印、営業所長印)の押印

(2)請求対象者の情報

・住民票の写しの場合:対象者の氏名(分かれば生年月日)、住所

・戸籍の証明書の場合:対象者の氏名(分かれば生年月日)、本籍、筆頭者氏名

(3)請求者と対象者の関係

(例)相続人と被相続人、相続人同士、債権者と債務者、○○事件の申立人と相手方など

(4)請求理由、使用目的、提出先等

・請求理由等は具体的に記入してください。債権回収・保全のためといった抽象的な記載ではなく、権利・義務の「発生原因」「内容」「証明書が必要な理由」「証明書の提出先」について記入してください。※請求理由によっては交付できない場合があります。

(例)請求者(甲)は、令和〇年〇月〇日に死亡した乙の兄であるが、乙には子がなく、両親祖父母も死亡しているため、甲が相続人である。今般、乙の遺産についての遺産分割調停の申立てに際し添付資料として、乙の記載された戸籍謄本を○○家庭裁判所へ提出する。

(例)請求者(甲)は、乙との間で令和〇年〇月〇日に金銭消費貸借契約を結んだが、債務者乙が債務の履行ないまま死亡したため、死亡債務者の相続人を特定し貸金の返還を求める。

(5)請求する証明書の種類と通数

(例)住民票の写し 1通、戸籍全部事項証明書(戸籍謄本) 1通など

(例)被相続人○○の出生から死亡までの連続した戸籍謄本を各1通

 

 

●上記の記載項目が記入されていれば本市の様式データ以外の任意様式や便せんを使用してもご請求いただくことができます。

 

 

請求理由の正当性を示す疎明資料

請求者と対象者の関係が分かり、請求が正当なものであることが分かる資料をご用意ください。

(例)

・対象者との債権債務関係が分かるもの(契約書や債務残高証明書など)

・請求者が遺言の受遺者、遺言執行者の場合、公正証書の写し

・国や地方公共団体の機関へ提出を求められていることが分かるもの

 

 

請求書の記載から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。

 

本人確認書類等

(1)請求者(法人の場合、請求の任に当たる担当者)の本人確認書類

運転免許証、マイナンバーカード、パスポート、在留カードなど(有効期限内のものに限ります。)

(2)法人による請求の場合、請求の任に当たる担当者と法人との関係が確認できる書類

社員証、在籍証明書、法人の代表者または管理者(支店長等)からの委任状など

※名刺は確認書類にはなりません。

 

手数料

各種証明書の手数料については、「戸籍・住民票などの証明書の種類と手数料」をご確認ください。

 

郵送による請求

郵送で請求をする場合は上記の請求に必要なものの他、次のものをあわせて送付してください。

※疎明資料は写しに原本証明したものを送付してください。

 

手数料(定額小為替)

請求する証明書の手数料合計分の「定額小為替(郵便局で取り扱っています)」をなるべくお釣りの無いよう送付してください。

※送付する定額小為替の指定受取人欄には何も記入しないでください。

※送付された定額小為替が不足する場合、追加送付を依頼いたします。

 

返信用封筒

送り先の住所、氏名を記載し、切手を貼付した返信用封筒を同封してください。

※送り先は請求者の現住所です。(法人の場合は所在地)

※証明書の通数により切手の金額が不足する場合、「受取人料金負担願います」と返信用封筒に記載の上お送りしますので、不足金額を郵便局へお支払いください。

※速達や書留での返信を希望する場合は、返信用封筒に「速達」等記入の上、必要な金額の切手を貼付してください。

 

法人の主たる所在地等が確認できるもの(法人による請求の場合)

送付先となる法人の主たる所在地や事務所の所在地が確認できるものとして次のいずれかを送付してください。

(1)法人登記簿謄本または登記事項証明書(戸籍請求の場合、発行から3か月以内のもの)

(2)定款または寄附行為

(3)官公署が発行した許可証

(4)個人事業主の場合は税務署等関係機関に届けた開業届または事業内容の分かる資料(パンフレット)

(5)法人のホームページで事業所の所在地が確認できるページをプリントしたもの

 

送付先

〒440-8501

愛知県豊橋市今橋町1番地

豊橋市役所 市民課 郵送担当 あて

 

【問い合わせ】市民課(電話0532-51-2277)